知っていましたか?2017年1月から新しい税制がスタートしています。
その名も「セリフメディケーション税制」です!
この税制を利用すると毎年幾らかは控除を受けれるはず!
早速この新しい税制の中身やどうやったら控除を受けられるか解説していきたいと思います!
「セリフメディケーション税制」って何?
ドラッグストアなどで手に入るお薬の購入も医療費控除の対象になるという税制、「セリフメディケーション税制」が今年1月1日よりスタートしました。
これはドラッグストアなどで販売されている医療品の購入に対して医療費控除がされるという特例の税制です。
今までは病院で治療、病院で出された処方箋に対してしか医療費控除は適応されませんでした。
でもでも、今後はドラッグストアで購入した薬や湿布薬でもレシートを取っておいたら医療費控除の対象になります!やったー!
対象になるのは?
対象の人
この税制にのっとり医療費控除を受けるためにはまず受けるための資格が必要になります。それはまず以下のどれかを行ってる必要があります。
- 特定健康診査
- 予防接種
- 定期健康診断
- がん検診
1番特定健康診査はいわゆるメタボ検診のことですね。これはメタボでない限り受けないですが、他の3つならまだ受ける機会がありますね。
例えば2番だったらインフルエンザの予防接種。小さいお子さんがいる家庭であれば何かと予防接種がありますね。3番は社畜会社員であれば毎年受けますもんね。うちの会社は健康診断というより身体測定だけど・・・。
4番は誰もが受けるものではないですが、健康を守るという意味ではみんな受けるべきなのでしょうね。最近は血液でわかる種類のがんもあるみたいですし。これはまた調べてみよう。
対象の薬
対象になる薬ですが、いわゆるスイッチOTC医薬品になります。医療用から一般用に切り替わり、ドラッグストアや調剤薬局で手に入る処方箋のいらない薬です。
その中でも対象になるのは、風邪薬、鎮痛剤、関節痛用の湿布薬など約150品目。パッケージに控除対象マークが表示されます!多分薬局でもポップがでてたりするのでしょうね。
マークはこんなのです。
また、厚生労働省のサイトでもどの薬が対象かがわかります。厚生労働省の一覧はこちら。
いつから?いつまで?
先ほども記載しましたが、2017年の1月1日からスタートしています。
そして終わりは2021年までになります。つまり、2018年の確定申告からスタートということですね。
つまり、2017年1月1日から2021年12月31日の間につかった医療費が対象になってきます。
これからはつかった分のレシートはちゃんと取っておいてくださいね!
控除額はいかほど?
セルフメディケーション税制で申請できる医療費はなんと12,000円を超えた分から申請できます!すごい!
今までの100,000円のスタートラインはなんだったんだ!
ただ、上限もあります。上限は88,000円です。
12,000〜88,000円の間であればセルフメディケーション税制に申請できます。
どうやって申請するの?
今までの医療費控除と変わりません。
その1年(1月1日~12月31日)に自己負担した12,000〜88,000円分の医療費を確定申告すればOKです。
今まで10万は遠いなと思っていた人でも、「セリフメディケーション制度」では健康診断や予防接種も含まれますので、意外と結構な金額になると思いますよ。
国税庁のサイトで作り方が記載されているので、一度目を通すと理解が深まるかもです。
国税庁のサイトは→こちら。
まとめ
我が家は小さい子どももいるし、入院やらなにやら絶えないので、医療費は毎年なんとか10万は超えています。ご家庭を持っている方ならそれでいいでしょう。
「セリフメディケーション税制」はそんなに医療費が行かないご家庭や、独身の方ならかなりお得に利用できる制度です。
ただ、確定申告に行かないといけないですけどね。
でも、確定申告に行けば、年間12,000〜88,000円分の医療費に対して控除されます。
楽して放置するか、頑張って控除を受けるかは、あなた次第です。
いずれ結婚をと考えているのであれば、早いうちから確定申告に慣れておくのもいいかもしれませんね。
コメント